介護者に損害賠償の裁判に下された判決
おはようございます。
ご訪問ありがとうございます。
昨日に引き続き、今日も良いお天気です。
昨日は風が強かったですが、今日は殆ど風は吹いていないようです。
そう言えば、昨日、最高裁である判決が下されましたね。
当時91歳だった認知症の男性が妻が転寝している間に外出し、列車にはねられ死亡。
JR東海が同居していた妻(要介護1)と20年以上別居していた息子に
電車の遅れなどの賠償請求をして、2審では妻に360万円の支払い命令の判決、
そして、昨日の最高裁の判決は、「介護の実態を総合考慮して、家族の責任なし」と。
認知症患者の徘徊行動は、介護者にとっては、本当にとても深刻な問題です。
どんなに注意して介護していても、家族は四六時中介護だけをしている訳ではなく、
家の中の事をしながらの介護ですし、たまには疲れてつい転寝なんて事もあるでしょう。
今回のこの判決で、これから先の「介護者の監督責任」に関する裁判に於いても
大きな前例となるのでしょうね。
とにかく、それまで大変な介護をしながら生活してきたであろう妻に対して、
夫の死後に多額の損害賠償が課せられなくて、本当に良かったですね。
最後まで読んで下さってありがとうございます。