気持ちはいつもケセラセラ♪

5年に渡る姑の介護記録とその後の私の徒然日記

裁判官によって最初から検討される遺産分割審判

令和8年9月17日にこれらの両親の遺産分割調停が不成立に終わりました。

令和7年12月8日、第11回目の調停日から相手方に代理人弁護士が立てられました。

第10回目の調停で、私が相手方の特別受益(母から合計330万円を受け取った)を申し立てたことに反論し、相手方の寄与分(父の住宅ローンを相手方がすべて支払ったという)主張をするために、相手方は弁護士を雇ったのだと思われます。

 

相手方には第11回目から弁護士がつきましたが、私たち申立人は弁護士をつけることはせず、この調停を17回まで続けてきました。

 

調停の中では、私が主張した相手方の特別受益、相手方が主張した相手方の寄与分、どちらも認められませんでした。

 

しかし、最後の調停で相手方から、「母の死後に自分が受け取ってきた家賃収入の合計分よりも、自分が立て替えてきている部分の方が150万円ほど多い。その分を相続人3人で分け、それぞれに負担してほしい。」と言い出されました。

相手方が負担(立て替えて?)いる支出というものの証拠が提出されましたが、その支出すべてを相続人全員で負担するべきとは認められず、審判に移行することに決断しました。

 

今まで調停で話し合ってきたことは、「調停不成立」という結果により、一切なかったことになり、遺産分割審判はゼロから始まることになったのです。

 

母の遺言が無効か、有効かということもはっきりしますし、相手方の特別受益や寄与分についての主張も、裁判官によって最初から検討されることになると思います。

 

 

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特別送達が届く

東京家庭裁判所から今日(10月1日)特別送達で通知が届きました。

 

主文

「本件をさいたま家庭裁判所熊谷支部へ移送する。」

令和8年9月24日

 

と記載された文書と、調停事件番号と審判事件番号が書かれた文書が入っていました。

 

熊谷の裁判所からはいつ頃呼び出し状が届くのでしょうか。

 

 

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杉並の築40年の共同住宅<牛久の築50年?

今回の私たち姉弟の相続は、平成18年(2006年)に開始されるべき父親の相続が、令和6年(2024年)1月に母が亡くなるまで手付かずになっていたことによる数次相続になります。

どちらの相続も遺言書がなく、法定相続になるのであれば、遺産分割はもっと簡単に解決していたはずです。

遺産のすべてを法定相続(姉弟3人で1/3ずつに分割)によって分割すればいいだけです。

ところが、父には遺言書がなく、母は遺言書を残していた訳ですから、父親の相続と母親の相続を同時に進めて行くわけにはいかないのです。

 

父の遺産で現在も実際に残っているのは、父名義の不動産のみです。

家賃収入の振り込み口座を母名義の口座に変更する前の段階で、父の遺産相続を開始していれば、父にも残されていた預金もほんの少しだけでもあったはずなのですが。

 

父名義の不動産は、実際には相続手続きが終わっておらず、借地権付き共同住宅も、小川町の不動産も、父の名義は残ったままの状態で止まっているのです。

父の死後、小川町の不動産も杉並の借地権付き共同住宅も、すべて母が相続していたという認識で生活していたけれど、本来は母と子供3人の共有物件だった、ということになるのです。

私自身は、母が生存中に限っては、はっきりさせるのは後にして、とりあえず、すべてが母の物だという認識だけで構わない、と思っていました。

3人姉弟で法律に沿って分割するのは、母が亡くなってからでいいと思っていたからです。

それは、次男(下弟)も、私と同じ気持ちでいたのだと思います。

しかし、長男(上弟)の認識は違っていたようです。

実際には、ちゃんとした父の遺産分割手続きを済ませていないのに、長男は杉並の借地権付き共同住宅はすでに母の所有物件になっている、と勘違いしていたようです。

だから、母が遺言書に「杉並の共同住宅は長男に相続させる」と書いていたことで、共同住宅の相続権は100%自分にある、と勘違いしたのだと思います。

父親の相続が済んでいないので、「持ち分100%は相続できない」ということは、母の死亡直後には思いもつかなかったのでしょう。

 

「母の遺言通り、共同住宅はまるごと俺の物。ついでに、迫っている借地権更新の料金も払ってもらわなきゃ、割に合わない。なぜなら、『死に土地に建てた共同住宅』を俺が嫌々ながら相続してやるのだから。」という、私と次男に対して、恩着せがましい考え方だったのかも知れません。

※長男は事あるごとに「杉並の土地は死に土地」だと言い続けてきました。

 

「杉並の共同住宅は遺産の中で一番高額な相続物件なのに、そんなに嫌なら、私でも次男でも、代わってあげても構わないのですよ。でも、『父親が残した杉並の家を継がせるべきなのは長男だ』という母の思いは守ってあげなきゃ。」と、私は思うのです。

長男にしてみれば、「いずれは建て替えなければならない借地権付き共同住宅よりも、共同住宅より10年も古い家だけど、土地付き住宅でおまけに700万円の預金つきの牛久の相続の方がずっと得だ。」という考えに至っていたのでしょうか。

でも、共同住宅は古くなれば建て替えが必要かもしれませんが、その時は、「無理に建て替えずに借地権を手放す」という選択肢もあると思うのですがね。

 

 

 

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不動産と銀行口座の謎解き:父の財産分割

両親の遺産である3つの不動産のうち、父の所有権が入っているものが2つでした。

杉並区の借地権付き共同住宅(100%)と小川町の戸建て住宅(50%)

遺産分割調停で最初に話し合われるのは、父名義の不動産と父名義の銀行口座に関することになります。

 

最初は父名義の口座がいくつ存在するのかもわからない状態でした。

相手方に訊いても、よくわからない状態から、私が調べていくうちに、最終的には父親名義の銀行口座は3つあったことが判明しました。

 

1つ目は、牛久に居住していた時の光熱費の振替口座として使っていた常陽銀行。

長男(上弟)はここに家賃入金が入っていたと主張していましたが、家賃収入に関しては三井住友銀行阿佐ヶ谷支店であり、父名義の通帳もキャッシュカードも長男が持っていたので、ここで、相手方の嘘がバレました。

父の死亡後平成18年8月21日の決算時には58,400円の残高がありました。

が、翌平成19年5月28日に常陽銀行越谷支店から58,000円が引き出されていることが判明しています。

 

2つ目は、厚生年金受取口座である三井住友銀行牛久支店。

厚生年金の最期の振り込みが平成18年6月15日であり、同日に50万円が引き出されており、父死亡後1ヶ月である平成18年8月9日に530円を入金し、4000円にしてから、全てを引き出しています。

 

3つ目は、共同住宅の2階部分の家賃入金振込口座である三井住友銀行阿佐ヶ谷支店。

この口座は父の死後3年半も管理会社からの振り込みが続き、母名義の口座に変更するまでの入金は、最終的に残高850円を残して、入金された1週間以内に長男によって引き出されています。

ちなみに、父の死後3年半の間に長男によって引き出されていた家賃収入の合計金額は572万8630円になります。

 

 

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遺産である不動産の詳細情報と根抵当権について

今朝は38.1度だったのですが、さきほど測ったら36.5度になっていました。

娘たちからは「病院に行ってね。」と言われていますが、これなら病院に行くまでもないですね。(熱が出ても、できれば病院には行きたくない、というのが本音です。)

 

昨日、体調不良で書けなかった、両親の遺産である3つの不動産について書こうと思います。

 

① 茨城県牛久市の不動産(土地・建物) 所有者:母

  1970年6月 父の通勤を楽にする目的で、父名義で牛久市に土地を購入

  1974年7月 母の設計図を基に、父名義の家屋を新築

  1984年7月 住宅ローン完済後、父名義の土地建物を母名義に所有権移転

 

② 東京都杉並区の不動産(借地権・建物)共同住宅 所有者:父

  土地は祖父の代から借地で、祖父相続後兄弟4人で借地権を分割

  1984年7月 古い家を解体し、2階部分のみ賃貸の共同住宅を新築

          両親は父の定年後に杉並に戻り、1階部分に自分たちが住み、

        2階部分の家賃収入でローンを返済する予定でいた。

  1984年7月 労金から新築共同住宅の住宅ローンを主債務者(長男)として借入

        父は連帯債務者と設定された

       ※父の定年が迫っていたため、長男名義でしか借入できなかった

       ※長男名義の口座からの返済となったが、家賃収入を充てて返済した

  1984年7月 父名義で新築した共同住宅を、借入金の一般抵当権として設定

  1984年7月 両親が杉並に戻るまで、という条件で、長男夫婦が1階部分に居住

  1989年3月 家賃入金で返済してきた住宅ローンだが、労金によって弁済された

  1989年3月 長男により、一般抵当権から限度額4700万円の根抵当権に変更された

  1989年3月 労金によって一時的に弁済された借入金を、長男が再度借入した?

 

③ 埼玉県小川町の不動産(土地・建物) 所有者:父1/2 母1/2 

  1989年4月 長男の勧めで建売住宅を購入(父名義で住宅金融公庫の住宅ローン)

          父が主債務者として、住宅ローンの契約はできたが、

        支払い自体は連帯債務者である長男名義の口座からとなった

  1989年4月 小川町の不動産を一般抵当権として設定

  1989年12月 新たに、労金の限度額4700万円の根抵当権として設定された

 

 

これらの情報はそれぞれの不動産登記全部事項証明書を基にしているのですが、杉並の共同住宅に関する詳細情報は、全部事項証明書には記載されておらず、母が持っていた登記簿の写しに書かれていたものを加えています。

杉並の共同住宅は最初から根抵当権が設定されていた訳ではなく、最初は一般的な抵当権が設定され、「約5年後に長男により根抵当権に変更されていた」ということです。

 

母は小川町に引っ越すことを強靭に拒否し、最終的にはほとんどの荷物を牛久の家に置いたまま小川町に引っ越して行きました。

両親は杉並の共同住宅に戻ればよかっただけなのに、新たに住宅ローンを組んでまで、小川町の建売住宅を購入する必要があったのでしょうか?

私の想像に過ぎないのですが、限度額4700万円の根抵当権の抵当物件として、杉並の共同住宅だけでは足りなくて、新たに根抵当権の抵当物件として父に新しい住宅を購入させる必要があった、ということが長男の目論見だったのではないでしょうか?

        

 

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体調不良

今日は私たち姉弟に残された3つの不動産について書いてみようと思います。

と書きかけたのですが、どうも、調子が悪い。

悪寒がしたので、熱を測ってみました。

ん?なんと、手元の体温計は38.6度、高熱です。寒気がするわけですねぇ。

ということで、今日(9月27日)の更新はここまでにして、ゆっくり休もうとおもいます。

 

 

 

 

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第一回目の調停後の相手方とのやり取り

第一回目の調停から帰宅後にスマホのメッセージ機能を使って、相手方(長男・上弟)とのやり取りがありましたので、そのやり取りを原文のまま、ここに載せたいと思います。

 

2024年10月3日21:06 (私→相手方)

今日、調停員さんから、母の遺産分割調停の追加申立をするように進言されましたが、母の遺産については遺言書通りの分割をすることに合意したと認識しています。

だから、母の遺産分割調停の申立は私はするつもりはありません。

やっぱり母が認知症だから遺言書は無効で、自分は母の遺言は認めないとあなたが言うのなら、まず、裁判所に遺言書の無効申立をして下さい。

ただ、私も〇ちゃん(下弟)も、お母さんが妄想癖(せん妄)があっても認知症だったとは思っていません。

妄想癖(せん妄)と認知症は別物だと思っています。

裁判所で遺言書が無効と認定されない限り、父の遺産の1/6ずつ、私と〇ちゃんは請求させていただきます。

なお、裁判で遺言書が無効と認定された場合には、1/3ずつの分割(法定相続)で合意します。

 

※調停員さんから、「相手方は『母親は認知症だった疑いがあるから、遺言書は無効の可能性が高い』と言っています。もし、遺言書について争いがあるのなら、調停の申し立てをする前に、裁判で決着をつけてください。」と言われたのです。

 

2024年10月4日6:50 (相手方→私)

父親には財産があって私が着服したとのこと。

父親は常陽銀行に天沼の家賃が入金されていたが、それを解約したのはお姉ちゃんあなたです。

それ以外の通帳は郵便局があったどうかですが、私にはわか(ら)ない。

母親が管理していて、私は預かっていないからです。

とにかく、あまりデタラメなこと言わないでほしい。

もし、これ以上訳のわからないことを言うなら、それなりに対応します。

 

※相手方は、このメッセージで、常陽銀行に共同住宅の家賃が入金されていた、と言っていますが、家賃は、後に別の銀行口座に振り込まれていたことが発覚します。

また、その常陽銀行の父親名義の口座は、「お姉ちゃんが解約した」と相手方は言っていますが、2024年11月の時点ではまだ解約はされていないことも後に証明されました。

 

2024年10月4日11:40 (私→相手方)

お父さんの財産を〇ちゃん(上弟)が着服したなんて、私も〇ちゃん(下弟)も言ってませんよ。

調停員さんから、「お父さんには不動産以外に現金や銀行口座の通帳とかはありませんか?」と訊かれたから、「生前お父さんの年金が入金されていた口座の通帳がみつからない、お父さんの遺族年金の手続きは長男がしたから、その通帳は長男が知っているかもしれません。と答えただけです。

 

これらのやり取りを読んだ第三者は、一体、どんな感想を持つのでしょうか・・・

 

 

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