今朝は38.1度だったのですが、さきほど測ったら36.5度になっていました。
娘たちからは「病院に行ってね。」と言われていますが、これなら病院に行くまでもないですね。(熱が出ても、できれば病院には行きたくない、というのが本音です。)
昨日、体調不良で書けなかった、両親の遺産である3つの不動産について書こうと思います。
① 茨城県牛久市の不動産(土地・建物) 所有者:母
1970年6月 父の通勤を楽にする目的で、父名義で牛久市に土地を購入
1974年7月 母の設計図を基に、父名義の家屋を新築
1984年7月 住宅ローン完済後、父名義の土地建物を母名義に所有権移転
② 東京都杉並区の不動産(借地権・建物)共同住宅 所有者:父
土地は祖父の代から借地で、祖父相続後兄弟4人で借地権を分割
1984年7月 古い家を解体し、2階部分のみ賃貸の共同住宅を新築
両親は父の定年後に杉並に戻り、1階部分に自分たちが住み、
2階部分の家賃収入でローンを返済する予定でいた。
1984年7月 労金から新築共同住宅の住宅ローンを主債務者(長男)として借入
父は連帯債務者と設定された
※父の定年が迫っていたため、長男名義でしか借入できなかった
※長男名義の口座からの返済となったが、家賃収入を充てて返済した
1984年7月 父名義で新築した共同住宅を、借入金の一般抵当権として設定
1984年7月 両親が杉並に戻るまで、という条件で、長男夫婦が1階部分に居住
1989年3月 家賃入金で返済してきた住宅ローンだが、労金によって弁済された
1989年3月 長男により、一般抵当権から限度額4700万円の根抵当権に変更された
1989年3月 労金によって一時的に弁済された借入金を、長男が再度借入した?
③ 埼玉県小川町の不動産(土地・建物) 所有者:父1/2 母1/2
1989年4月 長男の勧めで建売住宅を購入(父名義で住宅金融公庫の住宅ローン)
父が主債務者として、住宅ローンの契約はできたが、
支払い自体は連帯債務者である長男名義の口座からとなった
1989年4月 小川町の不動産を一般抵当権として設定
1989年12月 新たに、労金の限度額4700万円の根抵当権として設定された
これらの情報はそれぞれの不動産登記全部事項証明書を基にしているのですが、杉並の共同住宅に関する詳細情報は、全部事項証明書には記載されておらず、母が持っていた登記簿の写しに書かれていたものを加えています。
杉並の共同住宅は最初から根抵当権が設定されていた訳ではなく、最初は一般的な抵当権が設定され、「約5年後に長男により根抵当権に変更されていた」ということです。
母は小川町に引っ越すことを強靭に拒否し、最終的にはほとんどの荷物を牛久の家に置いたまま小川町に引っ越して行きました。
両親は杉並の共同住宅に戻ればよかっただけなのに、新たに住宅ローンを組んでまで、小川町の建売住宅を購入する必要があったのでしょうか?
私の想像に過ぎないのですが、限度額4700万円の根抵当権の抵当物件として、杉並の共同住宅だけでは足りなくて、新たに根抵当権の抵当物件として父に新しい住宅を購入させる必要があった、ということが長男の目論見だったのではないでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
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