「扶養義務者」について
こんにちは。
ご訪問ありがとうございます。
「姻族関係終了届」については前の記事で書きましたが、それに関係して、
「扶養義務」についても調べてみました。
民法877条では次のように書かれています。
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(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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ここには「介護」という言葉は一切書かれていません。
が、扶養義務の中には直接的な「介護労働」ではなく、
介護が必要になった人が困らないような生活援助が必要だという事でしょうか。
扶養義務があるのは、実子と兄弟姉妹であり、姻族関係である嫁には義務はない。
そういう事になるのでしょう。
但し、親族間の扶け合いについては、次のようにも定められています。
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第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
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という事は、同居していれば、扶養義務は発生するという事になるのかな?
う~ん、受け取り方にもよるのでしょうが、なかなか難しいですね。
どちらにしても、介護が必要になった時には、直系家族の話し合いは不可欠ですね。