生活保護を受けるための4つの条件
おはようございます。
ご訪問ありがとうございます。
昨日はとても良いお天気でしたが、今日は今にも雨が降ってきそうなお天気です。
まぁ、今日は自宅に帰るだけですから、こんな嫌なお天気でも我慢しますか。
どうも気になってしまうんですよね。
10年間認知症の母親を献身的に介護し続け、生活苦のために心中を決意。
生活保護は受けていなかった、とのことですね。
調べたことがないし、全くわからない私です。
ただ、生活保護を受けるには、生活の援助を出来る親族などがいないことが条件だと
うっすらとそんな情報だけは入っていました。
生活保護を受けるための4つの条件
1 援助できる身内、親族がいないこと。
2 全く資産を持っていないこと。
(車の所有は勿論却下される)
3 病気や怪我で、どうしても働けない。
4 月の収入が最低生活費を下回っていること。
まぁ、調べてみれば、尤もだと思う条件ではありますが、それでも厳しいですね。
深谷市の3人家族の場合、この条件をクリアできたかどうかが疑問です。
援助できる身内としては、長女や次女がいるのですから、その2人が援助できない理由が必要です。
全く資産がない、というのも、土地や住まいが借り物なのかどうかはわかりませんが、
車は所有していたようですから、それも却下される理由になります。
どうしても働けない、という部分では、どうでしょう。
同居していた3女が外で働いて収入を得よ、ということを言われそうですが、
現実としては、目が離せない認知症の母親を介護していたら、仕事に就くのは無理ですよね。
月の収入が最低生活費を下回っていることについては、働き手がいなくなったのですから
なんとかクリアは出来そうです。
それにしても、不正に生活保護を受給している人がたくさんいる、と言われている現状で、
本当に困っている人が簡単には受給できないという不公平さ。
矛盾だらけの福祉、考えさせられますね。
最後まで読んで下さってありがとうございます。