気持ちはいつもケセラセラ♪

5年に渡る姑の介護記録とその後の私の徒然日記

生活保護を受けるための4つの条件

おはようございます。

ご訪問ありがとうございます。


昨日はとても良いお天気でしたが、今日は今にも雨が降ってきそうなお天気です。

まぁ、今日は自宅に帰るだけですから、こんな嫌なお天気でも我慢しますか。


そう言えば、昨日の記事でも少し触れた深谷利根川無理心中事件・・・。

どうも気になってしまうんですよね。


10年間認知症の母親を献身的に介護し続け、生活苦のために心中を決意。

生活保護は受けていなかった、とのことですね。


生活保護を受けようと思ったことがないので、生活保護を受けるにはどうしたらいいのか、とか

調べたことがないし、全くわからない私です。

ただ、生活保護を受けるには、生活の援助を出来る親族などがいないことが条件だと

うっすらとそんな情報だけは入っていました。


生活保護を受けるための4つの条件

1 援助できる身内、親族がいないこと。

2 全く資産を持っていないこと。

  (車の所有は勿論却下される)

3 病気や怪我で、どうしても働けない。

4 月の収入が最低生活費を下回っていること。


まぁ、調べてみれば、尤もだと思う条件ではありますが、それでも厳しいですね。


深谷市の3人家族の場合、この条件をクリアできたかどうかが疑問です。


援助できる身内としては、長女や次女がいるのですから、その2人が援助できない理由が必要です。

全く資産がない、というのも、土地や住まいが借り物なのかどうかはわかりませんが、

車は所有していたようですから、それも却下される理由になります。

どうしても働けない、という部分では、どうでしょう。

同居していた3女が外で働いて収入を得よ、ということを言われそうですが、

現実としては、目が離せない認知症の母親を介護していたら、仕事に就くのは無理ですよね。

月の収入が最低生活費を下回っていることについては、働き手がいなくなったのですから

なんとかクリアは出来そうです。


それにしても、不正に生活保護を受給している人がたくさんいる、と言われている現状で、

本当に困っている人が簡単には受給できないという不公平さ。


矛盾だらけの福祉、考えさせられますね。



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